高齢化社会が進むなか、遺産相続について納税者にとって有意義な法改正を行えば、滞りない納税が行われるのではないか、と政府は相続時精算課税制度を改正しました。生前贈与を行うことによって、贈与税に特例を受けられるものですが、この生前贈与自体があまり知られていませんでした。

生前贈与とは一定の条件を満たしたものが、直系の卑属に贈与を行う場合に2500万円までは非課税となる制度です。一見お得に感じますが、必ずしもそうではありません。相続時精算課税制度のメリットとして、非課税枠が大きい点が挙げられます。通常110万円以上の贈与については贈与税が生じ、累進課税により最大で55%の課税がなされます。相続時精算課税制度の利用により、2500万円以下の特例が受けられ、それを超える部分についても20%の一律課税と低く設定されています。

一方、相続時精算課税制度のデメリットとして、贈与税としての節税効果がない点が挙げられます。これは、相続時に相続財産の生前贈与の特例を受けた金額も含めて相続税を計算しなければならないというものです。また、一度受けた特例は二度と通常の贈与税に戻すことはできません。今後一切、年間110万円まで非課税である基礎控除が使えなくなります。贈与額が大きくなるほど当制度の適用には慎重になった方が良いでしょう。

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