遺産分割協議の際に問題になる項目として、相続税が挙げられます。相続税を算出するためには地価について正しく認識をする必要がありますが、ここを誤解している人がかなりいらっしゃいます。不動産の遺産相続に関して、相続登記の基準になる評価額は相続税の基準額とは異なります。
土地は一物四価と言われ、利用される場面ごとにその評価方法が異なり使い分けられています。一般に相続登記の為に利用される評価方法は、固定資産税評価額とされています。これは市町村から出される固定資産税と都市計画税の基準となるものです。固定資産税評価額は3年に一度評価の見直しがなされ、相続登記などの登記申請時の登録免許税は、この評価額が適用されます。最も評価額が低くなると言われ、これを基準に相続税を算出すると低い数字がでますので、注意が必要です。
相続税の算出には路線価という算出方法が使用されます。国税庁がおこなう毎年1月1日時点での土地価格評価額のことで、夏に公表されます。相続税における課税額算出の為に利用されることがおおく、実勢価格(売買価格)の7~8割程度と言われています。しかし不動産の実勢価格が下がれば、これが逆転することもあり得ます。
このように相続税を算出するには時勢を反映することが重要であり、専門性を必要としますので十分な注意が必要です。